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カメイクリニック2
認定再生医療等委員会
★お知らせ★
平成26年11月25日に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(再生医療等安全性確保法)が施行されました。この法律は、再生医療等を提供しようとする機関(再生医療等提供機関)、再生医療等提供計画の審査等機関(認定再生医療等委員会)、特定細胞加工物を製造する施設(特定細胞加工物製造事業者)をすべて認可制にすることにより、再生医療等の安全性を確保することを目的としています。このため、再生医療等に該当する医療の提供を希望する医療機関や細胞培養加工施設に対しては法的な義務が課せられます。
これにより、以下のとおり、再生医療等を提供しようとする医療機関においては、リスクに応じて再生医療等の提供計画を厚生労働大臣または地方厚生局長へ提出する必要があります。
また、医療機関が自院で治療用の細胞加工物を製造する場合は、厚生労働大臣または地方厚生局長への届出が必要となります。
カメイクリニック2は2015年4月に認定再生医療等委員会の認可を厚生省より受けております。
再生医療等の審査に関する相談および審査依頼を随時受け付けております。
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